法律相談

法律相談について

 こういうことは弁護士に相談していいのだろうかと迷っていて、相談が遅れてしまう方がいます。また、自分の中で問題点を整理したうえで、疑問点だけを「ちょっと」教えてくれればいいのだという方がいます。
 でも、弁護士からみれば、その迷いや整理の過程に、重要な問題が見つかることがあります。私も、相談者の“見落とし”を、法律相談によって救えたということを何度も経験してきました。
 迷わず、かつ、自分の関心だけで問題を整理せずに、事案を正確に弁護士に話すことが、法律相談のコツと言えます。
 事件は、ひとつひとつ異なっています。法律相談によって、ノウハウ本やネットでは分からないことが見えたり、よりよい(あるいはよりましな)解決方法が見つかる場合があります。「手作り」の法律相談を受けるメリットです。
 弁護士にとっても、法律相談は、弁護士としての力が試される入口だと考え、気を引き締めて臨んでいます。

法律相談の申込みの受付

 法律相談は予約制です。平日の午前9時〜午後5時にお電話にてご予約ください。

法律相談の際に持参いただく資料

 時間を有効に使い、実のある法律相談を行うために、資料をお持ちくださると有益です。たとえば、
  • 契約書のチェックの場合
    契約書やそのための資料として交付された書類
  • 離婚事件の相談の場合
    • 簡単な経過メモ(結婚した日、出産日、子どもさんの年齢、別居した日、夫婦での話し合いの経緯など)
    • 夫婦の共有財産や配偶者の給与がわかる書類、診断書(暴力を受けた場合)など
  • 借金の相談の場合
    • 契約書や、債権者一覧表(債権者名、現在の債務額、いつから借り始めたか)など

法律相談料

法律相談料は、30分で5,000円と消費税を頂戴しています。

無料法律相談

 さつき事務所は、「法テラス」(日本司法支援センター)の相談登録事務所です。法テラスの法律援助制度を利用しての無料法律相談も行っています。無職で収入がない、生活保護を受けている、収入があるが手取り月収(相談者とその配偶者の手取り合計)が、下記の場合(但し、預貯金がある場合は下記を参考にしてください)、原則として3回まで無料で相談を受けることもできます。
手取月収額の基準家賃、住宅ローンを加算できる額
単身者200,200円以下53,000円まで
2人世帯276,100円以下68,000円まで
3人世帯299,200円以下85,000円まで
4人世帯328,900円以下92,000円まで
離婚事件の相談は、夫婦の手取り合算ではなく、相談者の手取りが基準です。
資産要件
 手取り月収が上の基準にあてはまる場合でも、現金、預貯金が下記の基準を満たしていることが必要です。
単身者180万円以下
2人世帯250万円以下
3人世帯270万円以下
4人以上300万円以下

正式に依頼を受けた場合の費用について

1 事件としてご依頼をお受けする場合

 報酬規程にしたがって、以下のような費用をいただいています。これまでの日弁連や京都弁護士会の報酬規程と同じ基準です。
 交通事故損害賠償の場合、保険会社から示談額として提示された金額から増加して請求する部分を「経済的利益」として着手金を計算し、実際に増額できた分を「経済的利益」として成功報酬を計算しています。

民事事件

経済的利益着手金報酬金
300万円以下8%16%
300万〜3,000万以下5%+9万円10%+18万円
3,000万〜3億円以下3%+69万円6%+138万円

倒産整理事件

(1)事業者の自己破産事件50万円以上
(2)個人の自己破産事件20万円以上
(3)自己破産以外の破産事件50万円以上

民事再生事件

(1)事業者の民事再生事件100万円以上
(2)非事業者の民事再生事件30万円以上
(3)個人再生事件20万円以上

過払い返還

まず1件について30,000円(税別)で債務の整理を受任し、過払い金が返還された場合、その20%が報酬です。

2 商標登録の場合

 弁護士の費用は300,000円(税別)です。このほかに、登録が認められた場合に、特許庁に納める印紙代(1件につき66,000円)が必要です。

3 遺言を公正証書にする場合

 定型的な遺言書の場合は10万円〜20万円です。定型的でない場合は、たとえば3,000万円までの経済的利益の場合、1%+17万円です。

会社企業との顧問契約について

 食品、マンション住宅等建築・販売、ソフト関連、健康食品、広告、飲食店、環境マネジメント、機器製造業などの会社、医院などの法律顧問をしてきました。
 最近、企業には、CSR(企業の社会的責任)やコンプライアンス(法令遵守)を踏まえて企業活動を行っていくことが求められています。また、消費者契約法、景品表示法、不正競争防止法や独占禁止法など、新しい法律の制定や改正が続々となされています。
 企業の紛争をあらかじめ予防し、応援するホームロイヤーが、法律顧問です。

顧問契約の利点

(ア) 早い段階で相談できることにより、紛争の予防が可能です。
 顧問以外の方の相談の場合、事務所に来ていただいて相談をお聞きしますが、顧問の場合、電話やファクス、メールなどで相談をすることもできます。そのうえで、面談が必要な場合は事務所に来ていただき、詳しくアドバイスします。必要な場合、弁護士が顧問会社に出向いてアドバイスもします。

(イ) 会社の特徴を理解したホームロイヤーを味方にできます。
 法律顧問契約を締結し、継続的に相談を受けていると、私も、会社の特徴や取り巻く問題がわかってきます。たとえば、顧問会社の業種、取り扱い商品によって、商標法、意匠法を常に念頭に置くべき会社、不正競争防止法や景品表示法、消費者保護関連の条文のチェックが必要な会社、許認可関係の目配りが必要な会社など、さまざまです。医院の場合、医師法、医療法、最近の医療過誤判例などの目配りも必要です。顧問の特徴や取り巻く問題がわかることにより、顧問特有の問題に応じた適切なアドバイスをすることができるようになります。

(ウ) 簡単な契約書の作成や内容証明の作成も無料です。
従業員とその家族を含み、法律相談料は無料(顧問契約の内容)です。

顧問料

会社の場合、月額5万円からですが、個人企業や個人医院の場合、協議して5万円より低額で顧問契約を始めることもしています。