正式に依頼を受けた場合の費用について
1 事件としてご依頼をお受けする場合
報酬規程にしたがって、以下のような費用をいただいています。これまでの日弁連や京都弁護士会の報酬規程と同じ基準です。
交通事故損害賠償の場合、保険会社から示談額として提示された金額から増加して請求する部分を「経済的利益」として着手金を計算し、実際に増額できた分を「経済的利益」として成功報酬を計算しています。
■民事事件
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下 | 8% | 16% |
300万〜3,000万以下 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3,000万〜3億円以下 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
■倒産整理事件
(1)事業者の自己破産事件 | 50万円以上 |
(2)個人の自己破産事件 | 20万円以上 |
(3)自己破産以外の破産事件 | 50万円以上 |
■民事再生事件
(1)事業者の民事再生事件 | 100万円以上 |
(2)非事業者の民事再生事件 | 30万円以上 |
(3)個人再生事件 | 20万円以上 |
■過払い返還
- まず1件について30,000円(税別)で債務の整理を受任し、過払い金が返還された場合、その20%が報酬です。
2 商標登録の場合
- 弁護士の費用は300,000円(税別)です。このほかに、登録が認められた場合に、特許庁に納める印紙代(1件につき66,000円)が必要です。
3 遺言を公正証書にする場合
- 定型的な遺言書の場合は10万円〜20万円です。定型的でない場合は、たとえば3,000万円までの経済的利益の場合、1%+17万円です。
会社企業との顧問契約について
食品、マンション住宅等建築・販売、ソフト関連、健康食品、広告、飲食店、環境マネジメント、機器製造業などの会社、医院などの法律顧問をしてきました。
最近、企業には、CSR(企業の社会的責任)やコンプライアンス(法令遵守)を踏まえて企業活動を行っていくことが求められています。また、消費者契約法、景品表示法、不正競争防止法や独占禁止法など、新しい法律の制定や改正が続々となされています。
企業の紛争をあらかじめ予防し、応援するホームロイヤーが、法律顧問です。
●顧問契約の利点
- (ア) 早い段階で相談できることにより、紛争の予防が可能です。
顧問以外の方の相談の場合、事務所に来ていただいて相談をお聞きしますが、顧問の場合、電話やファクス、メールなどで相談をすることもできます。そのうえで、面談が必要な場合は事務所に来ていただき、詳しくアドバイスします。必要な場合、弁護士が顧問会社に出向いてアドバイスもします。
- (イ) 会社の特徴を理解したホームロイヤーを味方にできます。
法律顧問契約を締結し、継続的に相談を受けていると、私も、会社の特徴や取り巻く問題がわかってきます。たとえば、顧問会社の業種、取り扱い商品によって、商標法、意匠法を常に念頭に置くべき会社、不正競争防止法や景品表示法、消費者保護関連の条文のチェックが必要な会社、許認可関係の目配りが必要な会社など、さまざまです。医院の場合、医師法、医療法、最近の医療過誤判例などの目配りも必要です。顧問の特徴や取り巻く問題がわかることにより、顧問特有の問題に応じた適切なアドバイスをすることができるようになります。
- (ウ) 簡単な契約書の作成や内容証明の作成も無料です。
従業員とその家族を含み、法律相談料は無料(顧問契約の内容)です。
●顧問料
- 会社の場合、月額5万円からですが、個人企業や個人医院の場合、協議して5万円より低額で顧問契約を始めることもしています。