債務整理
1――はじめに
借金に関する問題には解決手段(法的救済方法)があり、弁護士に依頼して手続を進めていけば、必ず解決します。
返済のために、他から借金をすることは、借金が膨らむだけで、問題の解決になりません。早めにご相談ください。ご相談の際は別紙債権者一覧表をダウンロードし、できるかぎり記載して、ご持参ください。
債権者一覧表は、債務整理の方針をたてるうえでも(債権者との示談交渉か、個人再生か、破産申立かなど)、過払い金の有無を推測するうえでも、基礎になるものです。記載の仕方がわからない場合は、ご自分なりにできるかぎりで結構ですので、記載してお持ちください。相談の時間を合理的に使って濃い相談ができると思います。
2――解決のための手続
解決のための手続には、@自己破産、A個人再生、B任意整理があります。
(1) 自己破産とは
借金の返済が不可能な場合(支払不能といいます)、自らの財産を換価して、債権者に分配し、その代わり借金については免責される手続です。つまり、以後借金を返す必要がなくなります。
(2) 個人再生とは
借金の返済に苦慮している場合に(破産に至る前段階の場合に)、法律上一定の割合(※)で、借金を免除してもらい、残った借金を原則として3年の分割にて、返済する手続です。
(※カット率は以下のとおり、法律上定められています。)
@ 基準債権の総額が100万円未満のとき =基準債権総額
A 基準債権の総額が100万円以上500万円未満のとき =100万円
B 基準債権の総額が500万円以上1500万円未満のとき =その20%
C 基準債権の総額が1500万円以上3000万円以下のとき =300万円
D 基準債権の総額が3000万円超5000万円以下のとき =その10%
(3) 任意整理とは
借金の返済に苦慮している場合に(破産に至る前段階の場合に)、貸金業者との間で、個別に合意の下、借金を分割して返済する手続です。
業者から開示を受けた取引履歴を基に、利息制限法の制限利率(※)に基づいて引き直し計算をすると、多くの場合、約定利率で計算された債務額よりも、少なくなります(利息制限法の利率内での貸付は別です)。
(※利息制限法の制限利率は、次のとおりです。)
100万円以上 年15%
10万円以上100万円未満 年18%
10万円未満 年20%
(4) 過払金返還請求とは
利息制限法超過の利息の支払いを元本に充当して計算した結果、残債務がゼロとなり、逆に債権者(貸金業者)に利息を支払い過ぎていた場合、その払い過ぎていた利息の返還を求めることをいいます。一般的に業者との取引期間が6年から7年を越えると過払いになっている可能性があります。
3――費用
弁護士費用の分割払いにも応じています。また、弁護士費用を捻出するのが困難な場合、法律扶助制度(弁護士費用の立替制度です)を利用できる場合があります。
(1) 自己破産
ア 着手金
個人の自己破産で同時廃止の事件については、20万円から30万円です。
イ 報酬は特段の事情がない限り請求していません。
(2) 個人再生
ア 着手金
個人再生手続については、25万円から35万円です。
イ 報酬は特段の事情がない限り請求していません。
(3) 任意整理
ア 着手金
貸金業者1件につき、32,400円(税込)です。
イ 報酬
債務の減額に成功した場合の報酬は原則として請求していません。
過払金返還請求事件については、原則として追加着手金を請求していません。
返還額の20%を報酬としていただいています。
(更新:2017/05/29)